介護福祉施設サービス 算定要件
ケアマネージャー 介護支援専門員 算定要件 指定施設サービス 試験対策 解釈通知 厚生省告示第二一号 介護福祉施設サービス
介護福祉施設サービス
目次
イ 介護福祉施設サービス
ロ ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス
ハ 初期加算 30単位
ニ 退所時等相談援助加算
ホ 栄養マネジメント加算 14単位
ヘ 経口移行加算 28単位
ト 経口維持加算
チ 口腔衛生管理体制加算 30単位
リ 口腔衛生管理加算 110単位
ヌ 療養食加算 18単位
ル 看取り介護加算
ヲ 在宅復帰支援機能加算 10単位
ワ 在宅・入所相互利用加算 40単位
カ 認知症専門ケア加算
ヨ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
タ サービス提供体制強化加算
レ 介護職員処遇改善加算
イ 介護福祉施設サービス
(1) 介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) 介護福祉施設サービス費
a 介護福祉施設サービス費Ⅰ
ⅰ 要介護1 547単位
ⅱ 要介護2 614単位
ⅲ 要介護3 682単位
ⅳ 要介護4 749単位
ⅴ 要介護5 814単位
b 介護福祉施設サービス費Ⅱ
ⅰ 要介護1 547単位
ⅱ 要介護2 614単位
ⅲ 要介護3 682単位
ⅳ 要介護4 749単位
ⅴ 要介護5 814単位
(二) 小規模介護福祉施設サービス費
a 小規模介護福祉施設サービス費Ⅰ
ⅰ 要介護1 700単位
ⅱ 要介護2 763単位
ⅲ 要介護3 830単位
ⅳ 要介護4 893単位
ⅴ 要介護5 955単位
b 小規模介護福祉施設サービス費Ⅱ
ⅰ 要介護1 700単位
ⅱ 要介護2 763単位
ⅲ 要介護3 830単位
ⅳ 要介護4 893単位
ⅴ 要介護5 955単位
(2) 旧措置入所者介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) 旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a 旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅰ
ⅰ 要介護1 547単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 653単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 781単位
b 旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅱ
ⅰ 要介護1 547単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 653単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 781単位
(二) 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅰ
ⅰ 要介護1 700単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 800単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 923単位
b 小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅱ
ⅰ 要介護1 700単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 800単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 923単位
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ロ ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス
(1) ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型介護福祉施設サービス費
a ユニット型介護福祉施設サービス費Ⅰ
ⅰ 要介護1 625単位
ⅱ 要介護2 691単位
ⅲ 要介護3 762単位
ⅳ 要介護4 828単位
ⅴ 要介護5 894単位
b ユニット型介護福祉施設サービス費Ⅱ
ⅰ 要介護1 625単位
ⅱ 要介護2 691単位
ⅲ 要介護3 762単位
ⅳ 要介護4 828単位
ⅴ 要介護5 894単位
(二) ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
a ユニット型小規模介護福祉施設サービス費Ⅰ
ⅰ 要介護1 766単位
ⅱ 要介護2 829単位
ⅲ 要介護3 897単位
ⅳ 要介護4 960単位
ⅴ 要介護5 1,022単位
b ユニット型小規模介護福祉施設サービス費Ⅱ
ⅰ 要介護1 766単位
ⅱ 要介護2 829単位
ⅲ 要介護3 897単位
ⅳ 要介護4 960単位
ⅴ 要介護5 1,022単位
(2) ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(1日につき)
(一) ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費
Ⅰ
ⅰ 要介護1 625単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 722単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 850単位
b ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費
Ⅱ
ⅰ 要介護1 625単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 722単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 850単位
(二) ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費
a ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅰ
ⅰ 要介護1 766単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 868単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 990単位
b ユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅱ
ⅰ 要介護1 766単位
ⅱ 要介護2又は要介護3 868単位
ⅲ 要介護4又は要介護5 990単位
注1 イ(1)及びロ(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)において、指定介護福祉施設サービス(同号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)に対して行われるものを除く。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 イ(2)及びロ(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービス(旧措置入所者に対して行われるものに限る。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。
ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
3 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 日常生活継続支援加算Ⅰ 36単位
(2) 日常生活継続支援加算Ⅱ 46単位
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 看護体制加算Ⅰ イ 6単位
(2) 看護体制加算Ⅰ ロ 4単位
(3) 看護体制加算Ⅱ イ 13単位
(4) 看護体制加算Ⅱ ロ 8単位
7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 夜勤職員配置加算Ⅰ イ 22単位
(2) 夜勤職員配置加算Ⅰ ロ 13単位
(3) 夜勤職員配置加算Ⅱ イ 27単位
(4) 夜勤職員配置加算Ⅱ ロ 18単位
8 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を所定単位数に加算する。
9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第3項に規定する常勤換算方法をいう。
注11及び注13において同じ。)で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ヨを算定している場合は、算定しない。
11 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。
12 認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算する。
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上である指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを1名以上配置しているもの(視覚障害者等である入所者の数が50を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専らその職務に従事する常勤の障害者生活支援員を1名以上配置し、かつ、障害者生活支援員を常勤換算方法で視覚障害者等である入所者の数を50で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。
14 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。
15 平成17年9月30日においてユニットに属する個室以外の個室(以下「従来型個室」という。)に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を支給する場合は、当分の間、それぞれ、介護福祉施設サービス費Ⅱ、小規模介護福祉施設サービス費Ⅱ、旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅱ又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅱを算定する。
16 次のいずれかに該当する者に対して、介護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、旧措置入所者介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を支給する場合は、それぞれ、介護福祉施設サービス費Ⅱ、小規模介護福祉施設サービス費Ⅱ、旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅱ又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費Ⅱを算定する。
イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
ハ 初期加算 30単位
注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合も、同様とする。
ニ 退所時等相談援助加算
(1) 退所前訪問相談援助加算 460単位
(2) 退所後訪問相談援助加算 460単位
(3) 退所時相談援助加算 400単位
(4) 退所前連携加算 500単位
注1 (1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く。以下同じ。)に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
2 (2)については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
3 (3)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターに対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
4 (4)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
ホ 栄養マネジメント加算 14単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
ヘ 経口移行加算 28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
ト 経口維持加算
(1) 経口維持加算Ⅰ 400単位
(2) 経口維持加算Ⅱ 100単位
注1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算Ⅰを算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
チ 口腔衛生管理体制加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
リ 口腔衛生管理加算 110単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場
合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。
ヌ 療養食加算 18単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において行われていること。
ル 看取り介護加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
ヲ 在宅復帰支援機能加算 10単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。
イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
ワ 在宅・入所相互利用加算 40単位
注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護福祉施設サービスを行う場合においては、1日につき所定単位数を加算する。
カ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算Ⅰ 3単位
(2) 認知症専門ケア加算Ⅱ 4単位
ヨ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
タ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合は、算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算Ⅰ イ 18単位
(2) サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ 12単位
(3) サービス提供体制強化加算Ⅱ 6単位
(4) サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位
レ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護老人福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ イからタまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ イからタまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(4) 介護職員処遇改善加算Ⅳ (2)により算定した単位数