短期入所療養介護費 算定要件

算定要件,居宅サービス,解釈通知,短期入所療養介護費


短期入所療養介護費

目次

イ  介護老人保健施設における短期入所療養介護費
  (1)  介護老人保健施設短期入所療養介護費
  (2)  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
  (3)  特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
  (4)  療養食加算 23単位
  (5)  緊急時施設療養費
  (6) サービス提供体制強化加算
  (7) 介護職員処遇改善加算
ロ  療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
  (1)  病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
  (2)  病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)
  (3)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
  (4)  ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
  (5)  特定病院療養病床短期入所療養介護費
  (6)  療養食加算 23単位
  (7)  特定診療費
  (8) サービス提供体制強化加算
  (9) 介護職員処遇改善加算
ハ  診療所における短期入所療養介護費
  (1)  診療所短期入所療養介護費(1日につき)
  (2)  ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
  (3)  特定診療所短期入所療養介護費
  (4)  療養食加算 23単位
  (5)  特定診療費
  (6) サービス提供体制強化加算
  (7)  介護職員処遇改善加算
ニ  老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費
  (1)  認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
  (2)  認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
  (3)  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
  (4)  特定認知症疾患型短期入所療養介護費
  (5)  療養食加算 23単位
  (6)  特定診療費
  (7)  サービス提供体制強化加算
  (8)  介護職員処遇改善加算

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イ  介護老人保健施設における短期入所療養介護費

(1)  介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一)  介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ

a  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅰ
 ⅰ  要介護1 750単位
 ⅱ  要介護2 795単位
 ⅲ  要介護3 856単位
 ⅳ  要介護4 908単位
 ⅴ  要介護5 959単位

b  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅱ
 ⅰ  要介護1 788単位
 ⅱ  要介護2 859単位
 ⅲ  要介護3 921単位
 ⅳ  要介護4 977単位
 ⅴ  要介護5 1,032単位

c  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅲ
 ⅰ  要介護1 823単位
 ⅱ  要介護2 871単位
 ⅲ  要介護3 932単位
 ⅳ  要介護4 983単位
 ⅴ  要介護5 1,036単位

d  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅳ
ⅰ  要介護1 867単位
ⅱ  要介護2 941単位
ⅲ  要介護3 1,003単位
ⅳ  要介護4 1,059単位
ⅴ  要介護5 1,114単位

(二)  介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅱ

a  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 778単位
ⅱ  要介護2 859単位
ⅲ  要介護3 972単位
ⅳ  要介護4 1,048単位
ⅴ  要介護5 1,122単位

b  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 778単位
ⅱ  要介護2 859単位
ⅲ  要介護3 1,041単位
ⅳ  要介護4 1,115単位
ⅴ  要介護5 1,190単位

c  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅲ
ⅰ  要介護1 855単位
ⅱ  要介護2 937単位
ⅲ  要介護3 1,051単位
ⅳ  要介護4 1,126単位
ⅴ  要介護5 1,200単位

d  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅳ
ⅰ  要介護1 855単位
ⅱ  要介護2 937単位
ⅲ  要介護3 1,118単位
ⅳ  要介護4 1,193単位
ⅴ  要介護5 1,268単位

(三)  介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅲ

a  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 778単位
ⅱ  要介護2 853単位
ⅲ  要介護3 946単位
ⅳ  要介護4 1,021単位
ⅴ  要介護5 1,095単位

b  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 778単位
ⅱ  要介護2 853単位
ⅲ  要介護3 1,014単位
ⅳ  要介護4 1,089単位
ⅴ  要介護5 1,164単位

c  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅲ
ⅰ  要介護1 855単位
ⅱ  要介護2 931単位
ⅲ  要介護3 1,024単位
ⅳ  要介護4 1,098単位
ⅴ  要介護5 1,173単位

d  介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅳ
ⅰ  要介護1 855単位
ⅱ  要介護2 931単位
ⅲ  要介護3 1,092単位
ⅳ  要介護4 1,167単位
ⅴ  要介護5 1,241単位


(2)  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一)  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ

a  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 829単位
ⅱ  要介護2 874単位
ⅲ  要介護3 936単位
ⅳ  要介護4 989単位
ⅴ  要介護5 1,040単位

b  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 871単位
ⅱ  要介護2 945単位
ⅲ  要介護3 1,007単位
ⅳ  要介護4 1,063単位
ⅴ  要介護5 1,118単位

c  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 829単位
ⅱ  要介護2 874単位
ⅲ  要介護3 936単位
ⅳ  要介護4 989単位
ⅴ  要介護5 1,040単位

d  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 871単位
ⅱ  要介護2 945単位
ⅲ  要介護3 1,007単位
ⅳ  要介護4 1,063単位
ⅴ  要介護5 1,118単位

(二)  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅱ

a  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,021単位
ⅲ  要介護3 1,134単位
ⅳ  要介護4 1,210単位
ⅴ  要介護5 1,284単位

b  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,021単位
ⅲ  要介護3 1,203単位
ⅳ  要介護4 1,277単位
ⅴ  要介護5 1,352単位

c  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,021単位
ⅲ  要介護3 1,134単位
ⅳ  要介護4 1,210単位
ⅴ  要介護5 1,284単位

d  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,021単位
ⅲ  要介護3 1,203単位
ⅳ  要介護4 1,277単位
ⅴ  要介護5 1,352単位

(三)  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅲ

a  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,015単位
ⅲ  要介護3 1,108単位
ⅳ  要介護4 1,183単位
ⅴ  要介護5 1,257単位

b  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,015単位
ⅲ  要介護3 1,176単位
ⅳ  要介護4 1,251単位
ⅴ  要介護5 1,326単位

c  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,015単位
ⅲ  要介護3 1,108単位
ⅳ  要介護4 1,183単位
ⅴ  要介護5 1,257単位

d  ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費

ⅰ  要介護1 940単位
ⅱ  要介護2 1,015単位
ⅲ  要介護3 1,176単位
ⅳ  要介護4 1,251単位
ⅴ  要介護5 1,326単位


(3)  特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

(一)  3時間以上4時間未満 654単位
(二)  4時間以上6時間未満 905単位
(三)  6時間以上8時間未満 1,257単位

注1  (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2  (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3  (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4  (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。

5  指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。

6  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

7  (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

8  別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7の加算を算定している場合は算定しない。

9  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

10  (1)(一)、(2)(一)及び(3)について、利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(1)(一)及び(2)(一)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。

11  利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

12  次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰの介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅲ若しくはⅳ、介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅱの介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅲ若しくはⅳ又は介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅲの介護老人保健施設短期入所療養介護費ⅲ若しくはⅳを算定する。

イ  感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ  著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

13  指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注6の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があったものとみなす。

14  利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない。

15  (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

16  (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。


(4)  療養食加算 23単位

注  次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。

イ  食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ  利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ  食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(5)  緊急時施設療養費

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

(一)  緊急時治療管理(1日につき) 511単位

注1  利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2  同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

(二)  特定治療

注  医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(6) サービス提供体制強化加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  サービス提供体制強化加算Ⅰ イ 18単位
(二)  サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ 12単位
(三)  サービス提供体制強化加算Ⅱ 6単位
(四)  サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位

(7) 介護職員処遇改善加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  介護職員処遇改善加算Ⅰ (1)から⑹までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
(二)  介護職員処遇改善加算Ⅱ (1)から⑹までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(三)  介護職員処遇改善加算Ⅲ (二)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(四)  介護職員処遇改善加算Ⅳ (二)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数


ロ  療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

(1)  病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  病院療養病床短期入所療養介護費Ⅰ

a  病院療養病床短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 691単位
ⅱ  要介護2 794単位
ⅲ  要介護3 1,017単位
ⅳ  要介護4 1,112単位
ⅴ  要介護5 1,197単位

b  病院療養病床短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 719単位
ⅱ  要介護2 827単位
ⅲ  要介護3 1,060単位
ⅳ  要介護4 1,159単位
ⅴ  要介護5 1,248単位

c  病院療養病床短期入所療養介護費ⅲ
ⅰ  要介護1 709単位
ⅱ  要介護2 815単位
ⅲ  要介護3 1,045単位
ⅳ  要介護4 1,142単位
ⅴ  要介護5 1,230単位

d  病院療養病床短期入所療養介護費ⅳ
ⅰ  要介護1 795単位
ⅱ  要介護2 898単位
ⅲ  要介護3 1,121単位
ⅳ  要介護4 1,216単位
ⅴ  要介護5 1,301単位

e  病院療養病床短期入所療養介護費ⅴ
ⅰ  要介護1 828単位
ⅱ  要介護2 936単位
ⅲ  要介護3 1,169単位
ⅳ  要介護4 1,268単位
ⅴ  要介護5 1,357単位

f  病院療養病床短期入所療養介護費ⅵ
ⅰ  要介護1 816単位
ⅱ  要介護2 923単位
ⅲ  要介護3 1,152単位
ⅳ  要介護4 1,249単位
ⅴ  要介護5 1,337単位

(二)  病院療養病床短期入所療養介護費Ⅱ

a  病院療養病床短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 636単位
ⅱ  要介護2 739単位
ⅲ  要介護3 891単位
ⅳ  要介護4 1,037単位
ⅴ  要介護5 1,077単位

b  病院療養病床短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 651単位
ⅱ  要介護2 757単位
ⅲ  要介護3 912単位
ⅳ  要介護4 1,062単位
ⅴ  要介護5 1,103単位

c  病院療養病床短期入所療養介護費ⅲ
ⅰ  要介護1 741単位
ⅱ  要介護2 844単位
ⅲ  要介護3 995単位
ⅳ  要介護4 1,142単位
ⅴ  要介護5 1,181単位

d  病院療養病床短期入所療養介護費ⅳ
ⅰ  要介護1 759単位
ⅱ  要介護2 864単位
ⅲ  要介護3 1,019単位
ⅳ  要介護4 1,169単位
ⅴ  要介護5 1,209単位

(三)  病院療養病床短期入所療養介護費Ⅲ

a  病院療養病床短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 614単位
ⅱ  要介護2 720単位
ⅲ  要介護3 863単位
ⅳ  要介護4 1,012単位
ⅴ  要介護5 1,051単位

b  病院療養病床短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 720単位
ⅱ  要介護2 825単位
ⅲ  要介護3 969単位
ⅳ  要介護4 1,118単位
ⅴ  要介護5 1,157単位


(2)  病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  病院療養病床経過型短期入所療養介護費Ⅰ

a  病院療養病床経過型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 700単位
ⅱ  要介護2 804単位
ⅲ  要介護3 947単位
ⅳ  要介護4 1,033単位
ⅴ  要介護5 1,120単位

b  病院療養病床経過型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 805単位
ⅱ  要介護2 910単位
ⅲ  要介護3 1,052単位
ⅳ  要介護4 1,139単位
ⅴ  要介護5 1,225単位

(二)  病院療養病床経過型短期入所療養介護費Ⅱ

a  病院療養病床経過型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 700単位
ⅱ  要介護2 804単位
ⅲ  要介護3 907単位
ⅳ  要介護4 994単位
ⅴ  要介護5 1,080単位

b  病院療養病床経過型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 805単位
ⅱ  要介護2 910単位
ⅲ  要介護3 1,012単位
ⅳ  要介護4 1,098単位
ⅴ  要介護5 1,186単位

(3)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費Ⅰ
a  要介護1 817単位
b  要介護2 920単位
c  要介護3 1,143単位
d  要介護4 1,238単位
e  要介護5 1,323単位

(二)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費Ⅱ
a  要介護1 845単位
b  要介護2 953単位
c  要介護3 1,186単位
d  要介護4 1,285単位
e  要介護5 1,374単位

(三)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費Ⅲ
a  要介護1 835単位
b  要介護2 941単位
c  要介護3 1,171単位
d  要介護4 1,268単位
e  要介護5 1,356単位

(四)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費Ⅳ
a  要介護1 817単位
b  要介護2 920単位
c  要介護3 1,143単位
d  要介護4 1,238単位
e  要介護5 1,323単位

(五)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費Ⅴ
a  要介護1 845単位
b  要介護2 953単位
c  要介護3 1,186単位
d  要介護4 1,285単位
e  要介護5 1,374単位

(六)  ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費Ⅵ
a  要介護1 835単位
b  要介護2 941単位
c  要介護3 1,171単位
d  要介護4 1,268単位
e  要介護5 1,356単位


(4)  ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

a  要介護1 817単位
b  要介護2 920単位
c  要介護3 1,056単位
d  要介護4 1,141単位
e  要介護5 1,226単位

(二)  ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費

a  要介護1 817単位
b  要介護2 920単位
c  要介護3 1,056単位
d  要介護4 1,141単位
e  要介護5 1,226単位

(5)  特定病院療養病床短期入所療養介護費

(一)  3時間以上4時間未満 654単位
(二)  4時間以上6時間未満 905単位
(三)  6時間以上8時間未満 1,257単位

注1  (1)から(4)までについて、療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2  (5)について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3  (3)及び(4)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4  別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

5  医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

6  (1)から(4)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ  夜間勤務等看護Ⅰ 23単位
ロ  夜間勤務等看護Ⅱ 14単位
ハ  夜間勤務等看護Ⅲ 14単位
ニ  夜間勤務等看護Ⅳ 7単位

7  (1)から(4)までについて、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

8  別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

9  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)から(4)までについては1日につき120単位を、(5)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

10  利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

11  次のいずれかに該当する者に対して、病院療養病床短期入所療養介護費Ⅰ、病院療養病床短期入所療養介護費Ⅱ若しくは病院療養病床短期入所療養介護費Ⅲ又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費Ⅰ若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費Ⅱを支給する場合は、それぞれ、病院療養病床短期入所療養介護費Ⅰの病院療養病床短期入所療養介護費ⅳ、ⅴ若しくはⅵ、病院療養病床短期入所療養介護費Ⅱの病院療養病床短期入所療養介護費ⅲ若しくはⅳ若しくは病院療養病床短期入所療養介護費Ⅲの病院療養病床短期入所療養介護費ⅱ又は病院療養病床経過型短期入所療養介護費Ⅰの病院療養病床経過型短期入所療養介護費ⅱ若しくは病院療養病床経過型短期入所療養介護費Ⅱの病院療養病床経過型短期入所療養介護費ⅱを算定する。

イ  感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ  著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

12  指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があったものとみなす。

13  利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、療養病床を有する病院における短期入所療養介護費は、算定しない。


(6)  療養食加算 23単位

注  次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。

イ  食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ  利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ  食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(7)  特定診療費

注  利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(8) サービス提供体制強化加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  サービス提供体制強化加算Ⅰ イ 18単位
(二)  サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ 12単位
(三)  サービス提供体制強化加算Ⅱ 6単位
(四)  サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位

(9) 介護職員処遇改善加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  介護職員処遇改善加算Ⅰ (1)から⑻までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(二)  介護職員処遇改善加算Ⅱ (1)から⑻までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
(三)  介護職員処遇改善加算Ⅲ (二)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(四)  介護職員処遇改善加算Ⅳ (二)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数


ハ  診療所における短期入所療養介護費

(1)  診療所短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  診療所短期入所療養介護費Ⅰ

a  診療所短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 673単位
ⅱ  要介護2 722単位
ⅲ  要介護3 770単位
ⅳ  要介護4 818単位
ⅴ  要介護5 867単位

b  診療所短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 700単位
ⅱ  要介護2 752単位
ⅲ  要介護3 802単位
ⅳ  要介護4 852単位
ⅴ  要介護5 903単位

c  診療所短期入所療養介護費ⅲ
ⅰ  要介護1 691単位
ⅱ  要介護2 741単位
ⅲ  要介護3 791単位
ⅳ  要介護4 840単位
ⅴ  要介護5 890単位

d  診療所短期入所療養介護費ⅳ
ⅰ  要介護1 777単位
ⅱ  要介護2 825単位
ⅲ  要介護3 875単位
ⅳ  要介護4 922単位
ⅴ  要介護5 971単位

e  診療所短期入所療養介護費ⅴ
ⅰ  要介護1 809単位
ⅱ  要介護2 860単位
ⅲ  要介護3 911単位
ⅳ  要介護4 961単位
ⅴ  要介護5 1,012単位

f  診療所短期入所療養介護費ⅵ
ⅰ  要介護1 798単位
ⅱ  要介護2 848単位
ⅲ  要介護3 898単位
ⅳ  要介護4 947単位
ⅴ  要介護5 998単位

(二)  診療所短期入所療養介護費Ⅱ

a  診療所短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1 596単位
ⅱ  要介護2 640単位
ⅲ  要介護3 683単位
ⅳ  要介護4 728単位
ⅴ  要介護5 771単位

b  診療所短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1 702単位
ⅱ  要介護2 745単位
ⅲ  要介護3 789単位
ⅳ  要介護4 832単位
ⅴ  要介護5 876単位


(2)  ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  ユニット型診療所短期入所療養介護費Ⅰ
a  要介護1 798単位
b  要介護2 847単位
c  要介護3 895単位
d  要介護4 943単位
e  要介護5 992単位

(二)  ユニット型診療所短期入所療養介護費Ⅱ
a  要介護1 825単位
b  要介護2 877単位
c  要介護3 927単位
d  要介護4 977単位
e  要介護5 1,028単位

(三)  ユニット型診療所短期入所療養介護費Ⅲ
a  要介護1 816単位
b  要介護2 866単位
c  要介護3 916単位
d  要介護4 965単位
e  要介護5 1,015単位

(四)  ユニット型診療所短期入所療養介護費Ⅳ
a  要介護1 798単位
b  要介護2 847単位
c  要介護3 895単位
d  要介護4 943単位
e  要介護5 992単位

(五)  ユニット型診療所短期入所療養介護費Ⅴ
a  要介護1 825単位
b  要介護2 877単位
c  要介護3 927単位
d  要介護4 977単位
e  要介護5 1,028単位

(六)  ユニット型診療所短期入所療養介護費Ⅵ
a  要介護1 816単位
b  要介護2 866単位
c  要介護3 916単位
d  要介護4 965単位
e  要介護5 1,015単位


(3)  特定診療所短期入所療養介護費

(一)  3時間以上4時間未満 654単位
(二)  4時間以上6時間未満 905単位
(三)  6時間以上8時間未満 1,257単位

注1  (1)及び(2)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2  (3)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3  (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4  別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。

5  (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

6  別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。

7  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。

8  利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

9  次のいずれかに該当する者に対して、診療所短期入所療養介護費Ⅰ又は診療所短期入所療養介護費Ⅱを支給する場合は、それぞれ、診療所短期入所療養介護費Ⅰの診療所短期入所療養介護費ⅳ、ⅴ若しくはⅵ又は診療所短期入所療養介護費Ⅱの診療所短期入所療養介護費ⅱを算定する。

イ  感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ  著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

10  指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

11  利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、診療所における短期入所療養介護費は、算定しない。

(4)  療養食加算 23単位

注  次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。

イ  食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ  利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ  食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(5)  特定診療費

注  利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。


(6) サービス提供体制強化加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  サービス提供体制強化加算Ⅰ イ 18単位
(二)  サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ 12単位
(三)  サービス提供体制強化加算Ⅱ 6単位
(四)  サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位

(7)  介護職員処遇改善加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  介護職員処遇改善加算Ⅰ (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(二)  介護職員処遇改善加算Ⅱ (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
(三)  介護職員処遇改善加算Ⅲ (二)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(四)  介護職員処遇改善加算Ⅳ (二)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数


ニ  老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

(1)  認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅰ

a  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1  1,017単位
ⅱ  要介護2  1,081単位
ⅲ  要介護3  1,145単位
ⅳ  要介護4  1,209単位
ⅴ  要介護5  1,273単位

b  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1  1,122単位
ⅱ  要介護2  1,187単位
ⅲ  要介護3  1,250単位
ⅳ  要介護4  1,315単位
ⅴ  要介護5  1,378単位

(二)  認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅱ

a  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1  962単位
ⅱ  要介護2  1,029単位
ⅲ  要介護3  1,097単位
ⅳ  要介護4  1,164単位
ⅴ  要介護5  1,230単位

b  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1  1,068単位
ⅱ  要介護2  1,135単位
ⅲ  要介護3  1,201単位
ⅳ  要介護4  1,270単位
ⅴ  要介護5  1,336単位

(三)  認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅲ

a  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1  934単位
ⅱ  要介護2  1,000単位
ⅲ  要介護3  1,065単位
ⅳ  要介護4  1,130単位
ⅴ  要介護5  1,195単位

b  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1  1,040単位
ⅱ  要介護2  1,105単位
ⅲ  要介護3  1,171単位
ⅳ  要介護4  1,236単位
ⅴ  要介護5  1,300単位

(四)  認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅳ

a  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1  919単位
ⅱ  要介護2  983単位
ⅲ  要介護3  1,047単位
ⅳ  要介護4  1,111単位
ⅴ  要介護5  1,175単位

b  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1  1,024単位
ⅱ  要介護2  1,089単位
ⅲ  要介護3  1,152単位
ⅳ  要介護4  1,217単位
ⅴ  要介護5  1,280単位

(五)  認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅴ

a  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1  860単位
ⅱ  要介護2  924単位
ⅲ  要介護3  988単位
ⅳ  要介護4  1,052単位
ⅴ  要介護5  1,116単位

b  認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1  966単位
ⅱ  要介護2  1,029単位
ⅲ  要介護3  1,094単位
ⅳ  要介護4  1,158単位
ⅴ  要介護5  1,221単位


(2)  認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  認知症疾患型経過型短期入所療養介護費Ⅰ
a  要介護1  767単位
b  要介護2  830単位
c  要介護3  895単位
d  要介護4  959単位
e  要介護5  1,023単位

(二)  認知症疾患型経過型短期入所療養介護費Ⅱ
a  要介護1  873単位
b  要介護2  936単位
c  要介護3  1,000単位
d  要介護4  1,065単位
e  要介護5  1,128単位

(3)  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)

(一)  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅰ

a  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1  1,143単位
ⅱ  要介護2  1,207単位
ⅲ  要介護3  1,271単位
ⅳ  要介護4  1,335単位
ⅴ  要介護5  1,399単位

b  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1  1,143単位
ⅱ  要介護2  1,207単位
ⅲ  要介護3  1,271単位
ⅳ  要介護4  1,335単位
ⅴ  要介護5  1,399単位

(二)  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅱ

a  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費ⅰ
ⅰ  要介護1  1,088単位
ⅱ  要介護2  1,155単位
ⅲ  要介護3  1,223単位
ⅳ  要介護4  1,290単位
ⅴ  要介護5  1,356単位

b  ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ
ⅰ  要介護1  1,088単位
ⅱ  要介護2  1,155単位
ⅲ  要介護3  1,223単位
ⅳ  要介護4  1,290単位
ⅴ  要介護5  1,356単位

(4)  特定認知症疾患型短期入所療養介護費
(一)  3時間以上4時間未満  654単位
(二)  4時間以上6時間未満  905単位
(三)  6時間以上8時間未満  1,257単位

注1  (1)から(3)までについて、老人性認知症疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2  (4)について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3  (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4  別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。

5  利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

6  次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅰ、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅱ、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅲ、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅳ若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅴ又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅰの認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅱの認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅲの認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ、認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅳの認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ若しくは認知症疾患型短期入所療養介護費Ⅴの認知症疾患型短期入所療養介護費ⅱ又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費Ⅱを算定する。

イ  感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ  著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

7  指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

8  利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費は、算定しない。


(5)  療養食加算 23単位

注  次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。

イ  食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ  利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ  食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(6)  特定診療費

注  利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

(7)  サービス提供体制強化加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  サービス提供体制強化加算Ⅰ イ  18単位
(二)  サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ  12単位
(三)  サービス提供体制強化加算Ⅱ  6単位
(四)  サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位

(8)  介護職員処遇改善加算

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(一)  介護職員処遇改善加算Ⅰ (1)から⑺までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(二)  介護職員処遇改善加算Ⅱ (1)から⑺までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
(三)  介護職員処遇改善加算Ⅲ (二)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(四)  介護職員処遇改善加算Ⅳ (二)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

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