介護保健施設サービス 算定要件
ケアマネージャー 介護支援専門員 算定要件 指定施設サービス 試験対策 解釈通知 厚生省告示第二一号 介護保健施設サービス
介護保健施設サービス
目次
イ 介護保健施設サービス費(1日につき
ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
ハ 初期加算 30単位
ニ 入所前後訪問指導加算Ⅰ 450単位
ホ 退所時指導等加算
ヘ 栄養マネジメント加算 14単位
ト 経口移行加算 28単位
チ 経口維持加算
リ 口腔衛生管理体制加算 30単位
ヌ 口腔衛生管理加算 110単位
ル 療養食加算 18単位
ヲ 在宅復帰支援機能加算 5単位
ワ 緊急時施設療養費
カ 所定疾患施設療養費(1日につき) 305単位
ヨ 認知症専門ケア加算
タ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
レ 認知症情報提供加算 350単位
ソ 地域連携診療計画情報提供加算 300単位
ツ サービス提供体制強化加算
ネ 介護職員処遇改善加算
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
(1) 介護保健施設サービス費Ⅰ
(一) 介護保健施設サービス費ⅰ
a 要介護1 695単位
b 要介護2 740単位
c 要介護3 801単位
d 要介護4 853単位
e 要介護5 904単位
(二) 介護保健施設サービス費ⅱ
a 要介護1 733単位
b 要介護2 804単位
c 要介護3 866単位
d 要介護4 922単位
e 要介護5 977単位
(三) 介護保健施設サービス費ⅲ
a 要介護1 768単位
b 要介護2 816単位
c 要介護3 877単位
d 要介護4 928単位
e 要介護5 981単位
(四) 介護保健施設サービス費ⅳ
a 要介護1 812単位
b 要介護2 886単位
c 要介護3 948単位
d 要介護4 1,004単位
e 要介護5 1,059単位
(2) 介護保健施設サービス費Ⅱ
(一) 介護保健施設サービス費ⅰ
a 要介護1 723単位
b 要介護2 804単位
c 要介護3 917単位
d 要介護4 993単位
e 要介護5 1,067単位
(二) 介護保健施設サービス費ⅱ
a 要介護1 723単位
b 要介護2 804単位
c 要介護3 986単位
d 要介護4 1,060単位
e 要介護5 1,135単位
(三) 介護保健施設サービス費ⅲ
a 要介護1 800単位
b 要介護2 882単位
c 要介護3 996単位
d 要介護4 1,071単位
e 要介護5 1,145単位
(四) 介護保健施設サービス費ⅳ
a 要介護1 800単位
b 要介護2 882単位
c 要介護3 1,063単位
d 要介護4 1,138単位
e 要介護5 1,213単位
(3) 介護保健施設サービス費Ⅲ
(一) 介護保健施設サービス費ⅰ
a 要介護1 723単位
b 要介護2 798単位
c 要介護3 891単位
d 要介護4 966単位
e 要介護5 1,040単位
(二) 介護保健施設サービス費ⅱ
a 要介護1 723単位
b 要介護2 798単位
c 要介護3 959単位
d 要介護4 1,034単位
e 要介護5 1,109単位
(三) 介護保健施設サービス費ⅲ
a 要介護1 800単位
b 要介護2 876単位
c 要介護3 969単位
d 要介護4 1,043単位
e 要介護5 1,118単位
(四) 介護保健施設サービス費ⅳ
a 要介護1 800単位
b 要介護2 876単位
c 要介護3 1,037単位
d 要介護4 1,112単位
e 要介護5 1,186単位
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ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
(1) ユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ
(一) ユニット型介護保健施設サービス費ⅰ
a 要介護1 774単位
b 要介護2 819単位
c 要介護3 881単位
d 要介護4 934単位
e 要介護5 985単位
(二) ユニット型介護保健施設サービス費ⅱ
a 要介護1 816単位
b 要介護2 890単位
c 要介護3 952単位
d 要介護4 1,008単位
e 要介護5 1,063単位
(三) ユニット型介護保健施設サービス費ⅲ
a 要介護1 774単位
b 要介護2 819単位
c 要介護3 881単位
d 要介護4 934単位
e 要介護5 985単位
(四) ユニット型介護保健施設サービス費ⅳ
a 要介護1 816単位
b 要介護2 890単位
c 要介護3 952単位
d 要介護4 1,008単位
e 要介護5 1,063単位
(2) ユニット型介護保健施設サービス費Ⅱ
(一) ユニット型介護保健施設サービス費ⅰ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 966単位
c 要介護3 1,079単位
d 要介護4 1,155単位
e 要介護5 1,229単位
(二) ユニット型介護保健施設サービス費ⅱ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 966単位
c 要介護3 1,148単位
d 要介護4 1,222単位
e 要介護5 1,297単位
(三) ユニット型介護保健施設サービス費ⅲ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 966単位
c 要介護3 1,079単位
d 要介護4 1,155単位
e 要介護5 1,229単位
(四) ユニット型介護保健施設サービス費ⅳ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 966単位
c 要介護3 1,148単位
d 要介護4 1,222単位
e 要介護5 1,297単位
(3) ユニット型介護保健施設サービス費Ⅲ
(一) ユニット型介護保健施設サービス費ⅰ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 960単位
c 要介護3 1,053単位
d 要介護4 1,128単位
e 要介護5 1,202単位
(二) ユニット型介護保健施設サービス費ⅱ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 960単位
c 要介護3 1,121単位
d 要介護4 1,196単位
e 要介護5 1,271単位
(三) ユニット型介護保健施設サービス費ⅲ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 960単位
c 要介護3 1,053単位
d 要介護4 1,128単位
e 要介護5 1,202単位
(四) ユニット型介護保健施設サービス費ⅳ
a 要介護1 885単位
b 要介護2 960単位
c 要介護3 1,121単位
d 要介護4 1,196単位
e 要介護5 1,271単位
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
4 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。
5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
6 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき240単位を所定単位数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、タを算定している場合は、算定しない。
9 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。
10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービス費Ⅰの介護保健施設サービス費ⅲ若しくはⅳ、介護保健施設サービス費Ⅱの介護保健施設サービス費ⅲ若しくはⅳ又は介護保健施設サービス費Ⅲの介護保健施設サービス費ⅲ若しくはⅳを算定する。
11 次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、介護保健施設サービス費Ⅰの介護保健施設サービス費ⅲ若しくはⅳ、介護保健施設サービス費Ⅱの介護保健施設サービス費ⅲ若しくはⅳ又は介護保健施設サービス費Ⅲの介護保健施設サービス費ⅲ若しくはⅳを算定する。
イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者については、ターミナルケア加算として、イ(1)及びロ(1)について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき820単位を、死亡日については1日につき1,650単位を死亡月に所定単位数に加算し、イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき160単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき850単位を、死亡日については1日につき1,700単位を死亡月に所定単位数に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。
13 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、入所者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
14 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
15 介護保健施設サービス費Ⅰの介護保健施設サービス費ⅰ及びⅲ並びにユニット型介護保健施設サービス費Ⅰのユニット型介護保健施設サービス費ⅰ及びⅲについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
ハ 初期加算 30単位
注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
ニ 入所前後訪問指導加算Ⅰ 450単位
入所前後訪問指導加算Ⅱ 480単位
注 イ(1)及びロ(1)については、入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、入所中1回を限度として算定する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
なお、当該者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も、同様に算定する。
(1) 入所前後訪問指導加算Ⅰ 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合
(2) 入所前後訪問指導加算Ⅱ 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合
ホ 退所時指導等加算
(1) 退所時等指導加算
(一) 退所前訪問指導加算 460単位
(二) 退所後訪問指導加算 460単位
(三) 退所時指導加算 400単位
(四) 退所時情報提供加算 500単位
(五) 退所前連携加算 500単位
(2) 老人訪問看護指示加算 300単位
注1 (1)の(一)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回(イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、入所後早期に退所前訪問指導の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。ただし、入所前後訪問指導加算を算定した月においては、算定しない。
2 (1)の(二)については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
3 (1)の(三)については、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合に、所定単位数を加算する。
イ 入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定すること。
ロ 退所が見込まれる入所期間が1月を超える入所者をその居宅において試行的に退所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を行った月から3月の間に限り、入所者1人につき、1月に1回を限度として算定する。
4 (1)の(四)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
5 (1)の(五)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
6 (2)については、入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の2に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)(訪問看護サービス(指定地域密着型サービス基準第3条の3第4号に規定する訪問看護サービスをいう。以下同じ。)を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(看護サービス(指定地域密着型サービス基準第177条第9号に規定する看護サービスをいう。以下同じ。)
を行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の4に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあっては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の場合にあっては看護サービスに係る指示書をいう。以下同じ。)を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
ヘ 栄養マネジメント加算 14単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。
ト 経口移行加算 28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
チ 経口維持加算
(1) 経口維持加算Ⅰ 400単位
(2) 経口維持加算Ⅱ 100単位
注1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。)を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている介護老人保健施設が、経口維持加算Ⅰを算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
リ 口腔衛生管理体制加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
ヌ 口腔衛生管理加算 110単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。
ル 療養食加算 18単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において行われていること。
ヲ 在宅復帰支援機能加算 5単位
注 イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、在宅復帰支援機能加算として、1日につき所定単位数を加算する。
イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。
ワ 緊急時施設療養費
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(1) 緊急時治療管理(1日につき) 511単位
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
(2) 特定治療
注 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
カ 所定疾患施設療養費(1日につき) 305単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
3 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
ヨ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算Ⅰ 3単位
(2) 認知症専門ケア加算Ⅱ 4単位
タ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位
注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
レ 認知症情報提供加算 350単位
注 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、施設内での診断が困難であると判断された者について、当該入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間中に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する紹介を行った場合は算定しない。
ソ 地域連携診療計画情報提供加算 300単位
注 医科診療報酬点数表の地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定して保険医療機関を退院した入所者に対して、当該保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に基づき、入所者の治療等を行うとともに、入所者の同意を得た上で、当該退院した日の属する月の翌月までに、地域連携診療計画管理料を算定する病院に当該入所者に係る診療情報を文書により提供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
ツ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算Ⅰ イ 18単位
(2) サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ 12単位
(3) サービス提供体制強化加算Ⅱ 6単位
(4) サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位
ネ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ イからツまでにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ イからツまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(4) 介護職員処遇改善加算Ⅳ (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数