居宅サービス 単位数 加算 算定要件及び解釈通知について

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算定要件 居宅サービス編
単位数 加算 算定要件及び解釈通知について

目次 (解釈通知については順次追加中)

1   訪問介護費

2   訪問入浴介護費

3   訪問看護費

4   訪問リハビリテーション費

5   居宅療養管理指導費

6   通所介護費

7   通所リハビリテーション費

8   短期入所生活介護費(1日につき) 

9   短期入所療養介護費

10 特定施設入居者生活介護費

11 福祉用具貸与費(1月につき)


指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (介護現場では介護報酬の算定要件と呼ばれています)
(平成一二年二月一〇日厚生省告示第一九号) 注
平成二七年三月二三日厚生労働省告示第一〇三号改正現在
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項及び第五十三条第二項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。

指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特別療養費並びに特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表



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